交通事故による外傷などを補償するための保険

運転手が加入する自動車保険のうち、交通事故などによって生じた怪我等に対する補償を行う保険として、傷害保険があります。事故が起きてから時間を置かずに発生した「急激」、予測が困難な「外来」に加え、外的な要因によって引き起こされた「外来」の3つを満たして、初めて傷害保険による補償が受けられます。ただ、3つの条件を満たした全ての怪我に対して補償を受けられるわけではなく、通院や入院に加え、手術をした場合、もしくは死亡または後遺障害が起きた場合に限定されます。

傷害保険の対象外となるケースとしては、持病など、交通事故とは関係ない病気によって誘発された事故や、飲酒運転のように、運転手の過失によって招いた事故等が該当します。

様々な種類がある傷害保険

運転手以外の親族など対象となる範囲や、自動車以外の事故にも補償の範囲を広げた傷害保険が、多くの損害保険会社から販売されています。運転手本人に補償範囲を絞ったものは普通傷害保険と呼ばれますが、家族や親族などに範囲を広げた場合は、家族傷害保険と呼ばれ、搭乗者の怪我などにも補償が適応されます。さらには、自動車以外によって引き起こされる事故、例えば歩行中の交通事故を対象として補償が受けられる、交通事故損害保険もあります。

日本国内で怪我を治療する場合は健康保険証を使えますが、外国の場合では実費で治療を受ける必要があります。そうした海外で起こってしまった交通事故の怪我に対し、補償を受けるための保険として、旅行傷害保険も販売されています。